公務員にも扶養手当は支給されるの?条件や金額をご紹介

このページのまとめ

  • 家庭をサポートする目的で公務員にも扶養手当を支給することが法律により定められている
  • 公務員の扶養手当は、不正防止のために法律や条例によって厳しく定められている
  • もし不正受給をした場合、厳しい罰則を受けることになる
  • 被扶養者の3ヶ月間の平均月収が108,333円を超える場合、扶養手当はもらえなくなる
  • 公務員の扶養手当は、たびたび支給金額の見直しや扶養手当支給廃止の話が出てきている

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公務員にも扶養手当の支給制度があるのはご存知ですか?
一般の企業では、その会社によって扶養手当があったりなかったりしますが、公務員に関しては、法律で扶養手当の支給が定められています。
このコラムでは、扶養手当の支給条件や金額などについて解説しています。

 

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公務員にも扶養手当はある?

扶養手当とは、配偶者や子どもなど扶養家族がいる職員に対して支給される特別な手当のこと。
扶養手当を支給する目的としては、働く職員本人のみならず、その家族もサポートすることで、安心して業務に専念できる環境を整える意図が含まれています。また、公務員の場合は、法律で扶養手当に関するルールが定められており、条件を満たしていれば支給される仕組みです。
次項から扶養手当の仕組みや実態について解説していきます。

 

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公務員の扶養手当の支給概要

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公務員の扶養手当については、不正利用防止のために法律や条例で定められています。

国家公務員の場合

国家公務員は、「一般職の職員の給与に関する法律」の第11条に扶養手当の支給に関する内容が記載されています。国家公務員の給与や手当は、国税から賄われるため、不正に税金が使われないようにしっかりと管理されています。

地方公務員の場合

地方公務員は、国家公務員に準じて地方自治体の条例により定められているのが通例です。それぞれの地方自治体や所属する団体によって内容は異なりますが、いずれも不正利用を防止する目的があるのは変わりありません。

不正受給をした場合

万が一、不正受給をした場合には、厳しい罰則が設けられています。
事例によれば、妻の収入を低く申告したり、偽装結婚で扶養手当を申請したりした場合、停職6ヶ月や懲戒免職処分など、それ相応の処罰がくだされました。このように、職員全員が正しく申告するように義務付けられ、それに従わない場合はそれ相応の罰則を被ることとなります。

 

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支給の条件と支給額

扶養手当が支給される条件や支給額、支給対象外の事例について解説します。

支給の条件

扶養手当を支給される「被扶養者」には、さまざまな条件があり「一般職の職員の給与に関する法律第11条2項」に定められています。
・配偶者(内縁関係を含む)
・満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、孫、弟、妹
・満60歳以上の父母、祖父母
・重度心身障がい者
この条件はあくまでも国家公務員を対象に定められており、他の地方公務員などは、それぞれの地方自治体によって異なる場合がありますが、概ね同様の条件にあてはまっているところが多いです。

また、扶養手当を支給された場合、年に数回被扶養者の収入状況を調査する書類が各職員に配布され、毎月の詳細な収入額を記載した書類と給料明細のコピーを提出する義務があります。

支給額

国家公務員の扶養手当の支給額は、「一般職の職員の給与に関する法律第11条3項」に定められています。
・配偶者 月額13,000円
・その他 月額 6,500円
(ただし職員に配偶者がいない場合は、そのうちの1人につき 月額11,000円)

また、子どもの年齢によって受給額が増えるケースもあります。それは、16歳から22歳までの子供がいる家庭は、扶養手当が1人当たり5,000円の増額となるため、月々11,500円支給されるケースです。
この増額の背景には、高校や大学などの進学に伴い、学費や教育費が家計の大きな負担になると考え、それに配慮した措置とされています。

その他の地方公務員に関しても、支給の条件と同様に、所属や地域によって異なりますが概ね同等な水準で設定されていることが多いです。

支給対象外

扶養手当がもらえない条件は次のような場合です。
・被扶養者の条件に当てはまる人が「扶養手当」やそれに値する手当を地方自治体や国などから受けている場合
・公務員である職員が、主な扶養者でない場合
・被扶養者が年額130万円以上の収入の見込みが持続的である場合(障がいを支給事由とする年金受給者や60歳以上の年金受給者は年額180万円)

以上のように、年額130万円以上の収入見込がある場合は扶養手当の支給対象から外されてしまうので注意が必要です。
3ヶ月の平均収入が130万を12ヶ月で割った金額(130÷12=108,333円)
すなわち、被扶養者の収入が3ヶ月間連続して108,333円を超えてしまうと扶養手当がもらえなくなります。
そして、この108,333円は、交通費や諸経費を含めた金額になりますので、見込み年収のことも考えながら被扶養者は就業する必要があるでしょう。

もし、一時的に勤務時間が増え、臨時収入が増えてしまい、規定範囲内に収められなかった場合、一時的に扶養手当の支給はストップされます。しかし、次の月の勤務を調整し、再び規定内に戻すことができれば、扶養手当の支給が再開されますので覚えておきましょう。

 

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公務員の扶養手当は度々見直されている

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公務員の家計を少しでも支えてくれる扶養手当は、近年、見直しや廃止の話が出てきています。
実際に、2016年の10月に第192回臨時国会で、「一般職の職員の給与に関する法律」などの一部を改正する法律案が提出されました。それに伴い、2017年度から2020年度にかけて段階的に扶養手当の改正が行われます。

たとえば、2019年度の課長級の配偶者手当は3,500円ありましたが、2020年には廃止。その反面、子の扶養手当は2017年度に8,000円、2018年度には10,000円に増額されるようになりました。

法律改正の背景としては、共働きが増えてきた社会背景に伴い、従来の「夫が妻を養う家庭を前提とした制度」を、「子どもに手厚い制度」へ見直されたことが考えられるでしょう。 このように、世の中の生活環境が変化するにつれ、扶養手当についても法律の見直しが行われています。

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本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。

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