民間企業と何が違う?公務員のボーナス支給日&支給額

このページのまとめ

  • 国家公務員の支給日については、6月30日、12月1日と、法律で定められている
  • 地方公務員は各自治体の条例で定めることができるが、国家公務員に倣うケースが多い
  • 支給額については毎年8月発表の人事院勧告によって定められている
  • 国家公務員の支給月数(年間)は2018年で4.5ヶ月弱、支給額の推計は約170万円ほど
  • 地方公務員の場合、期末手当と勤勉手当を足したものがボーナスで、職種や職位、条例内容によって金額が異なる

たまにニュースで話題に上る、公務員のボーナス。平均額や数年間の推移など、見聞きしたことのある人も多いのではないでしょうか。
公務員のボーナスというと、民間企業との違いについて気になる人もいるかもしれません。一般の会社員と比較すると、どのような点で違いが見られるのでしょうか?当コラムでは、支給日や支給額の決め方など、公務員のボーナスにまつわるさまざまな事柄をご紹介しながら、民間企業との違いについても解説します。

 

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公務員のボーナス支給日はいつ?

公務員のボーナス(賞与)については、国家公務員は法律で、地方公務員は条例で定められているのをご存知でしょうか。
支給日については、国家公務員のみ6月30日と12月1日と決められています。支給日が休日の場合は、その前の平日に支給されるようです。
地方公務員は、各自治体が条例で支給日を自由に定めることができますが、国家公務員に倣っているケースが多いでしょう。

一方、民間企業では、法律上ボーナスの支給は義務付けられていないため、企業によって対応はまちまち。業績に応じて支給する企業が多いようですが、支給しなくても違法ではありません。

支給する企業の場合、就業規則に賞与に関する規定を定めるのが一般的。支給額、支給方法、支給日、支給対象者などについて、会社が自由に決めることができます。

査定期間は、夏が前年10月~3月まで、冬が当年4月~9月。支給時期は、夏が6月末~7月上旬、冬は12月であることが多いでしょう。
ただし、ボーナス制度がある企業でも、業績や経営状態によって支給の有無や金額が変化します。公務員と比べると変動する傾向が強いかもしれません。

 

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支給額の決め方

公務員のボーナスは、毎年8月に発表される人事院勧告により定められています。
「民間企業よりも高い」というイメージで語られがちな公務員の給与ですが、実際は比較対象となる民間企業の規模によってはそうとも言い切れません。
というのも、従業員が50人以上の民間企業を対象に給与調査を実施し、その平均給与と比較して大きな差が出ないように調整して決められているためです。
ちなみに、平成30年度は給与改定を行い、好調な民間企業の給与水準に合わせる形で、月例給、ボーナスともに引上げとなりました。

国家公務員のボーナス支給額(年額)は(給料+地域手当+扶養手当)×支給月数、という計算式で算出されます。平成29年度の平均から推計したおおよその年間支給額と過去5年間の支給月数の推移は下記のとおりです。

支給月数

・2014年:4.10ヶ月
・2015年:4.20ヶ月
・2016年:4.30ヶ月
・2017年:4.40ヶ月
・2018年:4.45ヶ月

平成29年度 支給額の推計(年間)

・俸給:33万531円
・地域手当:4万2,230円
・扶養手当:1万806円
・支給月数:4.45ヶ月
・ボーナス平均支給額:約170万円(単身者の場合は約165万円)
※一般行政事務職員が該当する行政職俸給表(一)を引用


国家公務員の支給月数は過去5年間から微増し続け、2018年は年間で4.5ヶ月弱のボーナスが支給されています。
支給額の推計は約170万円ほど。単身者の場合は扶養手当がなくなるため、約5万円程度下回るようです。

一方、地方公務員の場合、期末手当と勤勉手当を足したものがボーナス。条例内容が地域によって異なるため、金額に違いが見られます。一般行政職の全体平均では約158万円ほどですが、職種や職位などによっても金額が変動するため、あくまで目安として捉えたほうが良さそうです。
ただし、民間企業と異なり、ボーナスの支給がない、大幅に減額される…ということはないでしょう

参照元:人事院 - 平成30年人事院勧告 http://www.jinji.go.jp/kankoku/h30/pdf/30point.pdf
参照元:人事院 - 平成29年国家公務員給与等実態調査の結果 http://www.jinji.go.jp/kankoku/kokkou/29kokkou.htm
参照元:総務省 - 平成29年地方公務員給与の実態 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kyuuyo/h29_kyuuyo_1.html

国家公務員のボーナスについては「国家公務員のボーナスの目安は?民間企業と差はあるのか」も参考にしてください。

 

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支給額と手取り額の差に注意

支給額と手取り額について混同する人がいるようですので、ここではその違いについて説明します。

支給額は、社会保険料や所得税が引かれる前の金額のこと。つまり、口座に振り込まれる金額ではありません。
社会保険料や所得税を差し引いた後の金額が手取り額で、実際に手にするのはこちらを指します。
給与明細では支給額が「総支給額」、手取り額が「差引支給額」「銀行振込額」となっているので、それぞれ確認しましょう。

また、給与明細書の「控除欄」を確認して、何にいくら支払いをしているのか把握するのも大切。下記に各項目の概要についてまとめましたので、チェックする際にお役立てください。

・健康保険:医療機関を受診した際の負担額を軽くするための制度。保険料は会社と折半して支払う
・介護保険:病気などで生活が難しくなった時、介護サービスを受けるための制度。保険料は会社と折半して支払う
・厚生年金:病気やケガで障害が残った時、老齢で退職した時に本人や家族が受給することができる制度。保険料は会社と折半して支払う
・雇用保険:失業した時に、再就職までの期間に掛かる生活資金を支給する制度。保険料は一定の割合で会社と分け合って負担する
・所得税:所得額に応じて国に納付する税金。正確な金額は年末調整や確定申告によって決定するが、それまでは毎月の給与から概算額を算出する
・住民税:居住地の市区町村に納付する税金。前年の1月1日~12月31日までの給与総額から税額が算出される

「口座に振り込まれていれば良い」という考えから、給与明細は確認しないままという人もいるようですが、おすすめできません。稀ではありますが、もらえるはずの手当が加算されていなかったり、深夜残業が通常残業で算出されていたり…ということも。昇格に伴って昇給した場合、以前と比べてどのくらい給与額が上がったのかを確認するためにも必要です。

また、年金記録や住民税、所得税などの確認で必要になるケースもありますから、2年間を目安に保管しておきましょう。源泉徴収票と一緒に1年毎に分けてファイリングしておくと探しやすくなります。


今回は公務員のボーナス、民間企業との違いなどについてご紹介しました。公務員でも民間企業でも、ボーナスはもらえれば嬉しいものですが、仕事を決定する上で必ずしも重要な要素ではありません。
知識としては頭に入れつつも、仕事探しはあくまで自分の適性や労働条件を見極めた上で判断しましょう。


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本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。

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