冬のボーナスはいつ?気になる支給日や支給額を解説!

このページのまとめ

  • 冬のボーナス支給日は、国家公務員の場合12月10日(地方公務員も同日が多い)
  • 民間企業の多くは12月上旬が支給日となる
  • 公務員の支給額は「人事勧告」に基づいて決められる
  • 民間企業の支給額は、おおよそ基本給の2ヶ月分を元に評価を上乗せしたもの
  • 手取り額はボーナス総支給額から社会保険料と所得税額を引いたもの

仕事や環境にようやく慣れた頃、「冬のボーナス」時期がやってきます。就活中には、ボーナスのことが気になっていても、なかなか聞けない方もいるでしょう。このコラムでは冬のボーナスの支給日、支払額について説明しています。

 

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冬のボーナスはいつ貰える?

まずは冬のボーナスの支払日についてチェックしていきましょう。支払日は公務員と民間企業で変わってきます。

国家公務員の場合は法律で12月10日と定められています。ただし、その日が土曜であれば前日、日曜であれば前々日に支払われます。

地方公務員の場合、各地域の条例によりますが、多くは国家公務員と同じ12月10日に準じます。

民間企業は支払い日の定めはありません。おおよそ12月上旬~中旬までに支払われることが多いです。5日、10日などの五十日や、第一週の金曜日など、決めている会社もあります。

また、民間企業の場合は業績次第でボーナスが支給されないこともあります。社内規定などにボーナスの詳細が載っていることもありますので、チェックしてみると良いかもしれません。

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ボーナス支給額は?

ボーナスの支給額や査定方法は、民間企業と公務員とで大きく変わります。下記項目で民間企業と公務員の場合をそれぞれ紹介しています。参考にしてみてください。

民間企業の場合

民間企業では、前年10~3月までの査定・業績を夏のボーナスに、4~9月までの評価を冬に支給する仕組みとなります。おおよそ基本給の2ヶ月分を元にした上で、会社の業績、個人の業績が影響します。

ただし、民間企業の場合、ボーナスの支給額は会社の業績によって変化があり、利潤次第で増額や減額が生じます。先にも少し述べましたが、従業員数が少ない中小企業などにおいては、資金繰りのためにボーナスカットという事例もあります。

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公務員の場合

公務員のボーナスは民間企業のように業績に左右されることはありません。安定して年2回、定められた日に支払われます。

国家公務員のボーナス支給額は「人事勧告」に基づいて決められます。人事勧告とは「人事院」という国家公務員の人事管理を担当する行政機関が行うものです。

人事院は国家公務員、従業員50人以上の民間企業の給与やボーナスの実態を調査します。そのデータを元に、年齢、学歴、職種、階級などが近い国家公務員と民間企業の社員の間に、格差が生じないよう調整をします。

なお、地方公務員の場合も、国家公務員の決定に準じることがほとんどです。

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ボーナスの場合も支給額と手取り額は異なる

ボーナスも基本給と同じく、総支給額から社会保険料や税金が引かれた金額が手取りとなります。

ボーナスから引かれる金額は社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、満40歳以上であれば介護保険料)と所得税額です。

所得税額とは、ボーナスの総支給額から社会保険料の合計を引いた額に、所得税率をかけた金額のことです。

所得税率はボーナスの支給月の前月の給与(社会保険料を引いたもの)に基づいて設定してあり、対象者の状況(配偶者や子どもの有無、扶養人数による)で変動します。

「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という国税庁のデータにて所得税率は公開されています。参考にしてみても良いでしょう。

下記に手取り額の算出式をまとめました。

差引金額の算出式

(A)厚生年金保険料→ボーナス総支給額×9.15%
(B)健康保険料→ボーナス総支給額×4.95%(東京都の場合)※掛け率は地域により異なります。
(C)雇用保険料→ボーナス総支給額×0.3%
(D)介護保険料→ボーナス総支給額×1.57%

(A)(B)に関しては、厚生年金保険料は×18.30%、健康保険料は×9.90%が実際の掛け率ですが、この2つは会社が半分負担するルールとなっています。そのため計算式は上記のようになります。

ここで出した社会保険料の差引金額合計をボーナスの総支給額から引き、さらに所得税率を掛けて所得税額を出します。計算式は下記の通りです。

(ボーナスの総支給額-((A)+(B)+(C)+(D)))×所得税率=所得税額となります。

社会保険料の合計と、所得税額をボーナスの支給額から引いた金額が手取り額となりますので、

ボーナスの総支給額-((A)+(B)+(C)+(D))-所得税額=手取額

こちらが最終的な計算式となります。これを元に、具体的な金額を算出してみましょう。

ボーナスの手取り金額例

対象者は「東京都在住/20代会社員/独身/総支給額は40万/前月の給与(社会保険料を引いたもの)は25万」と仮定します。

まずは社会保険料を引いた金額を計算しましょう。

厚生年金保険料 400,000円×9.15%=36,600円
健康保険料 400,000円×4.95%=19,800円
雇用保険料 400,000円×0.3%=1,200円

天引きされる社会保険料の合計は57,600円です。この合計をボーナスの総支給額から引くと、342,400円となります。

この金額に所得税率をかけ、所得税額を出します。対象者の所得税率は「4.084%」ですので、342,400円×4.084%=13,984円が所得税額です。(計算を分かりやすくするため小数点第1位以下を四捨五入しています)

手取り額は400,000円-57,600円-13,984円=328,416円となります。

およそ7万円を引かれていると考えると、少々残念に思うかもしれません。総支給額で浮かれすぎずに、天引き金額のことも頭の片隅に置いておきましょう。

 

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新卒でもボーナスを貰える?

ボーナスの概要についてここまで説明してきましたが、多くの就活生の関心は「新卒入社でもボーナスが貰えるのか」という部分でしょう。

公務員の場合は先にも述べたように、法律または条例で定められていますので、初年度から支給されます。

ただし、評価期間が短いこともあり、金額はあまり高くないことがほとんどでしょう。「貰えるだけラッキー」と考えておくといいかもしれません。

民間企業の場合は、査定期間中に在籍していないため、夏のボーナスは支給対象外である場合が多いです。稀に寸志程度の金額を支給する会社もありますが、夏に関しては期待しない方が良いでしょう。

冬のボーナスについては、新卒は一律「10万円」などと金額を決めて支払う企業もあれば、査定基準に従ってしっかりと払う企業もあり、会社によって様々です。

いずれにせよ、企業の業績が好調であることがボーナス支給の最低条件ですから、入社後は会社の業績に貢献する気持ちで仕事に取り組みましょう。

初年度でもボーナス支給の可能性が高い企業を求めるのであれば、安定性のある大手や公務員がおすすめです。

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