履歴書に犯罪歴は書くべき?賞罰の基準と書き方

このページのまとめ

  • 履歴書の賞罰には受賞歴や犯罪歴を記載する
  • 履歴書に記載すべき犯罪歴は、一般的に刑事罰が該当する
  • 履歴書に賞罰の欄がある場合は、犯罪歴などを申告する義務が発生する

履歴書の賞罰という欄を見て戸惑っていませんか?普段はあまり目にしない単語であるため、この欄に何を書いたら良いのか分からず、迷っている就活生もいるでしょう。一般的に、賞罰には記載するか否かの基準があります。記載すべき事柄を書かなかった場合には、トラブルに発展する可能性もゼロではありません。このコラムで賞罰の意味を理解して、適切な履歴書の作成に努めましょう。
 

 

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履歴書にある賞罰の意味

就職活動を行う中で、賞罰という単語を初めて知ったという就活生もいるでしょう。JIS規格の履歴書には賞罰の欄が設けられていませんが、会社の指定する様式によっては、賞罰の記入を求められることもあるようです。また、面接で質問を受ける場合もあるでしょう。まずは、賞罰とは何かということを確認していきましょう。

賞罰には受賞歴や犯罪歴を記載する

大まかにいうと、賞罰とは受賞歴や犯罪歴を記載する項目です。
「賞」は試合やコンクールでの受賞歴、または功績に対する表彰歴を指します。いっぽう、「罰」は刑法上の罪を犯して罰を受けたことがあるかどうかを意味します。「賞」は自己PRの後押しになり得ますが、「罰」は相手に悪い印象を持たれる可能性もあるでしょう。記載する場所は同じでも、その意味合いは異なります。

賞罰は必ず書かなければいけないのか

結論からいうと、履歴書に賞罰の欄がなければ、応募者に書く義務はありません。ただし、履歴書に賞罰の欄があったり、面接で賞罰について質問されたりした場合には告知義務が発生します。
基本的に、相手から問われることがなければ、自ら答える必要はありません。ただ、応募者と企業は信頼関係のもとに契約を結びます。そのため、企業側が寄せる信頼や期待に対しては、応募者側も誠実に応える義務を負わなければならないとされています。また、「罰」に関しては、申告する義務を怠ったり、嘘をついたりした場合に問題となるケースもあるでしょう。
 

 

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記載すべき「罰」を書かなかった時のリスク

この項目では、履歴書にある賞罰欄への記載を怠った場合のリスクについて解説します。

採用取り消しや就職後に解雇される可能性がある

申告すべき内容があるのに書かなかった場合、経歴を詐称したと判断され、内定を取り消されることもあります。たとえ入社後であったとしても、解雇という処分を下される可能性も大いにあり得るでしょう。

犯罪歴を調査する企業もある

金融に関する仕事の身元調査は厳密に行われることが多く、前科がある場合は賞罰欄へ記載しなくてもバレてしまう可能性が高いです。
 

 

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履歴書に賞罰を書く際に求められる基準

履歴書に書くべき賞罰には基準があります。一般的な基準を知り、過不足ない履歴書を作成しましょう。

「賞」の基準は全国区または世界的レベルかどうか

「賞」と名がつくものであれば記載しても良いかというと、そうではありません。一般的に、賞罰の欄に記載する「賞」は、「全国区または世界的レベルの賞であるかどうか」ということが基準とされています。
選別する際には、大会や賞の規模がどれくらいか、世間的な知名度があるかを考える必要があります。具体例としては、国際的な音楽コンクールでの入賞やスポーツでの全国優勝、官公庁や都道府県からの感謝状などが挙げられます。芥川賞や直木賞といった名高い賞も、書くに値する実績だといえるでしょう。しかし、「そこまでの賞とはいえなくても、アピールしたい実績がある」という就活生もいるはずです。その場合は、履歴書やエントリーシートにある自己PRや特技の欄に記載することをおすすめします。

「罰」の基準は刑事罰にあたるかどうか

厳密ではありませんが、「罰」の基準は刑事罰にあたるかどうかだとされています。刑事罰とは、懲役、禁固刑、罰金刑などを含む、「刑法上の罪を犯し、有罪判決になった際に受ける罰」を意味します。刑事罰を受けたことがある場合には、賞罰の欄に記載が必要です。
刑事罰の具体例としては、悪質で重大な交通事故や人身事故、傷害罪などが挙げられます。また、酒気帯び運転や30km以上の速度違反(高速道路は40km以上)なども対象です。「赤切符」を切られるような交通違反も刑事罰となりますので注意しましょう。
それに対して、行政罰であれば申告する義務はありません。行政罰には「軽い交通違反で受けた罰」などがあてはまります。駐車違反や30km未満の速度違反(高速道路では40km未満)などが該当し、これらは刑事罰にはあたりません。そのため、賞罰欄に記載する必要はないでしょう。ほかにも、少年犯罪歴や裁判中、不起訴処分を受けた場合にも告知義務は発生しません。
また、少し特殊な例として、前科は残っても告知義務がなくなるというケースもあります。それが、「形の言い渡しの効力が消滅する時期」です。刑期満了から10年以上経過した懲役刑や終了した執行猶予などが該当します。

刑事罰でなくても記載すべき「罰」の事例

基本的に、刑事罰であるかどうかが申告する義務の基準となりますが、中には例外も存在します。たとえば、ドライバーという職業です。通常なら、行政罰にあたる軽い交通違反歴の申告は必要ありませんが、ドライバー職には適用されません。企業がドライバーを募集する際に、応募者の交通違反歴を確認することは、業務を遂行する際に重要な事項だといえるでしょう。ドライバー業務の資格に関わる大切な事柄になるため、応募者には告知する義務が発生します。
また、ドライバーへの応募には、「運転記録証明書」の提出が必要な場合があります。この証明書には、交通事故歴、交通違反歴などが記録されますので、隠し通すことは困難です。職種による例外があることを理解して、賞罰の申告を怠ることがないように気をつけましょう。
 

 

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賞罰欄の書き方

ここでは、賞罰の記載のしかたをご紹介します。

賞罰がない場合

「賞」と「罰」ともに該当する履歴がない場合は、定められた場所に「なし」と記載すれば問題ありません。

賞罰の「賞」を記載する場合

受賞した年月と賞の名称を記載します。略称などは避け、正式な名称を書くようにしましょう。

<例>
20◯◯年◯月 第◯回 ◯◯国際コンクール優勝
20◯◯年◯月 ◯◯警察署長より感謝状(災害時の人命救助のため)

賞罰の「罰」を記載する場合

刑が確定した年月と刑の名称を記載します。「賞」と同じく、具体的に書くよう心がけましょう。懲役や執行猶予もあれば、年数を記載するようにしてください。

<例>
20◯◯年◯月 傷害罪 懲役◯年 終了 
20◯◯年◯月 道路交通法違反(速度超過40キロ以上)で罰金刑

「賞」と「罰」の両方ともに該当する事柄がある場合には、「賞」を書いた後に、「罰」を記入します。その際も、具体的な年月と正式名称を略さずに書きましょう。

 

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本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。

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