このページのまとめ
- ボーナスとは定期給与以外に支払われる給与のこと
- 夏のボーナス支給日は国家公務員が6月30日、地方公務員は地域の条例で決まり、民間企業は7月初旬頃
- 支給額は会社の業績と個人の成績で決められる
- 夏のボーナスの査定期間は前年10月~3月頃
- 総支給額から社会保険料や税金が天引きされる
社会人になったら支給される「ボーナス」ですが、時期や支給額について詳しいことが分からない就活生も多いでしょう。このコラムでは「夏のボーナス」について解説しています。
必須の知識ではありませんが、知っておくことで働き方のイメージが膨らみます。また、業界や企業の傾向が分かれば、志望の判断材料にもなるでしょう。
これから就活を始める人やすでに開始している人、また内定をもらっている人も、それぞれの立場に応じて参考にしてみてください。
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ボーナスとは?
ボーナスとは、定期給与以外に支払われる給与のことを指します。支払い期日が定まっている月給などとは異なり、法律規定による支払いの義務はありません。
ボーナスの支給時期は年2回(夏と冬)が一般的です。とは言え、企業によっては年に3回であったり、もともとボーナス制度がなかったり、様々です。
支給される額については、「労働者の業績」や「会社の業績」によって決められます。定額給与のように決まっていないため、人や年度によって金額は変動します。
また、支払い対象は基本的には正社員となりますが、特に業績の良い年であったり、優秀な人材には契約社員やアルバイトであってもボーナスを出す企業もあります。会社によって采配が異なることを覚えておきましょう。
ただし、国家公務員の場合は法律、地方公務員の場合は条例によって、支給日や支給額の算定方法が定められています。
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夏のボーナスはいつもらえる?
新卒から入社して、一番最初に当たる夏のボーナスは特に、支払日が気になると思います。そもそも、働いて数ヶ月でもらえるの?と疑問を持つ人もいるでしょう。ここでは夏のボーナス支給日について説明します。
公務員の支給日は?
国家公務員は法律、地方公務員は条例によってボーナス支給日が定められています。国家公務員の夏のボーナス支給日は6月30日です。ただし、土曜にあたるときは前日、日曜にあたるときは前々日に支払われます。
地方公務員の場合は、各地の条例によって異なりますが、ほとんどの地域で国家公務員と同じ6月30日に支給される傾向にあるようです。
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民間企業の支給日は?
民間企業の場合、支給日は企業によって異なりますが、おおよそ7月初旬頃に支払われることが多いです。時期としては公務員より一足遅れる形になります。
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新卒でももらえる?
民間企業に勤める新卒社員の場合、査定までの期間が短く評価が難しいという側面もあり、初年度の夏のボーナスについては「もらえない」あるいは「もらえても少し(寸志)」というケースが多い傾向のようです。
企業の業績や個人の成績がとても良く、初年度から支払われるということもゼロではありませんが、もらえなくて当たり前、もらえたらラッキーと思っておきましょう。
一方、公務員は法律ないし条例で定められていますので、支給の義務があります。ただし勤務期間が短いため、金額は低くなります。
いずれにせよ、初年度の夏のボーナスに関しては、あまり大きな期待は抱かない方が良いかもしれません。
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夏のボーナスの支給額はどうやって決まる?
次に、ボーナスの支給額の決め方や査定期間について説明しましょう。
会社はまず最初に、個人に支払うボーナス金額を決める前に、社員に配分するボーナスの総額を決める必要があります。ボーナスの総額は会社にどれだけの利益が見込めるかによって変わります。
当然ながら、業績が振るわない状態でボーナスを支払うことはできません。逆に会社の業績が上がれば上がるほど、ボーナスの金額にも期待ができるでしょう。
個人に支払う金額は、基本給がベースとなり、その上に査定期間中の成績、貢献度などの評価が含まれます。査定期間や時期の詳細は企業によって異なりますが、夏のボーナスであれば前年10月~3月までが一般的です。
支給額の決定は、業績が安定してい大企業は比較的早い傾向があります。業績が不安定な中小企業の場合は決定や支払日が遅くなることもあるでしょう。
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夏のボーナス額はいくら?
実際に、2018年の夏のボーナス額はどの程度だったのか、厚生労働省のデータを基に紹介します。一般労働者の全体平均ボーナス支給額は38万3,879円となり、前年比4.7%増でした。産業別に目立った数字を挙げると、製造業が4.4%増、卸売業・小売業は10.5%増、医療・福祉で2.0%減となっています。
全体平均を上回る業界は?
就活生の中には高額給与で安定した業界を志望する人も多いでしょう。夏のボーナス支給額が全体平均を大きく上回った業界を一部ご紹介します。企業選びの参考にしてみてください。
電気・ガス業 734,210円
情報通信業 691,269円
学術研究等 632,595円
金融業・保険業 550,312円
市場独占状態にある電気・ガスなどのインフラ業界は頭抜けています。情報通信業界は大手企業が平均を引き上げている可能性があるかもしれません。
その他、学術研究などの専門的な技術やサービスを提供する業界や、参入障壁が高い金融・保険業なども高支給額となっています。
参照元:厚生労働省 - 毎月勤労統計調査 平成30年9月分結果 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/3009p/dl/pdf3009p.pdf(P.13)
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ボーナスも「総支給額」と「手取り」が違う?
ボーナスの支給額が決定されたとしても、それがすべて手元に入るわけではありません。定期給与と同じように、提示された総支給額から税金や社会保険料が天引きされます。
具体的にどれぐらい引かれるのかは下記の項目通りです。
社会保険料の天引き
社会保険料には、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料が含まれます。
それぞれボーナスの総支給額から、厚生年金保険料は賞与×18.30%、健康保険料は賞与×9.90%(東京都の場合)、雇用保険料は賞与×0.3%が引かれる計算です。ただし、厚生年金保険料と健康保険料は半分は会社が負担します。
また、満40歳以上であれば介護保険料も対象となりますので、さらに総支給額×1.57%が引かれます。
所得税の天引き
ボーナスから引かれるのは社会保険料だけではありません。「所得税額」も引かれます。「所得税額」はボーナスの総支給額から社会保険料を引いた金額に、所得税率をかけたものとなります。
所得税率は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という国税庁が公開しているデータで確認できます。これはボーナス支給の前月に当たる給与から社会保険料を差し引いた金額をベースに決められています。
さらに配偶者や子供など、扶養している人数で税率が変わりますので、給与明細などを元にしながら確認してみましょう。
ボーナスの手取り金額例
上記を元に、ボーナスの手取り金額例を紹介します。対象者は「東京都在住/40代会社員/扶養人数3人(妻1人・子ども2人)/総支給額は60万/前月の給与(社会保険料を引いたもの)は35万」とします。
まずは社会保険料を引いた金額を計算しましょう。
厚生年金保険料 600,000円×9.15%=54,900円
健康保険料 600,000円×4.95%=29,700円
雇用保険料 600,000円×0.3%=1,800円
介護保険料 600,000円×1.57%=942円
天引きされる社会保険料の合計は87,342円です。この合計をボーナスの総支給額から引くと、512,658円が社会保険料を引いた金額となります。
この金額に所得税率をかけ、所得税額を出します。対象者の所得税率は「6.126%」ですので、512,658円×6.126%=31,405円(※計算を分かりやすくするため小数点第1位以下を切り捨てています)が所得税額です。
そして、ボーナスの総支給額から社会保険料と所得税額を引いた、481,253円が手取り額となります。
引かれてしまうと惜しい気持ちもあるかと思いますが、ボーナスが支給されるということは会社の業績が好調という証です。冬のボーナス支給額のアップを目指して、仕事に励みましょう。
志望企業の選定に、ボーナス事情は参考になりましたか? 何を基準に企業を選べばいいのか分からない…と悩んでいる方は、ぜひキャリアチケットをご活用ください!
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