このページのまとめ
- 内々定とは、10月の正式な内定解禁前に学生に対し採用意思を伝えること
- 内々定は内定と異なり、労働契約の成立していない口約束の状態を指す
- 内々定は法的効力がないため取り消し自体は可能だが、極めて稀なケース
「内々定と内定は何が違うの?」「取り消されることはない?」と不安を感じている就活生の方もいるでしょう。就活のゴールが見えてきたからこそ、法的な位置づけや今後の進め方を正しく理解しておきたいものです。
この記事では、内々定の定義や内定との違い、内々定が取り消しになるケースなどについて解説します。「内々定とは何を意味するのか、その実態を知りたい」という就活生は、ぜひご一読ください。
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- 内々定とは?企業側の目的と内定との違い
- 企業が内々定を出す目的は早期の優秀人材確保
- 内々定と内定の主な違いは労働契約の有無
- 内々定が取り消しされるケースとその実態
- 法的拘束力がないため取り消し自体は可能
- 実際に取り消しとなる確率は極めて低い
- 内々定が取り消しとなる具体的なケース
- 内々定が出たあとの3つの選択肢
- 1.内々定を承諾して就活をやめる
- 2.内々定の保留を申し出て就活を続ける
- 3.内々定を辞退して就活を続ける
- 内々定の返事をする際のマナーや注意点
- 承諾・保留・辞退に関わらず早めに連絡する
- 基本的にメールではなく電話で連絡する
- 内々定をもらったことへの感謝を伝える
- 保留する場合は期限を自分から提示する
- 辞退理由は詳細を語り過ぎない
- 内々定について知りたいあなたへ
- 内々定について知りたい方向けのQ&A
- Q.内々定とは何ですか?
- Q.内々定が出るのはいつごろ?
- Q.内々定をとりあえず承諾しても問題ない?
- Q.国家公務員における内々定とは?
内々定とは?企業側の目的と内定との違い
内々定とは、企業が正式な「内定」を出す前に、採用の意向を学生に伝える口約束のような状態を指します。政府の指針による正式な内定解禁日よりも前に、優秀な学生を囲い込むための慣習として定着しました。
企業が内々定を出す目的は早期の優秀人材確保
企業が内々定を出す主な目的は、他社に先んじて優秀な人材を確保するためです。現在、経団連(日本経済団体連合会)の指針により、就職採用活動の日程は以下のように定められています。
・広報活動開始:卒業、修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動開始:卒業、修了年度の6月1日以降
・正式な内定日:卒業、修了年度の10月1日以降
参照:内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について(2p)」
このように、正式に「内定」を出せるのは卒業年次の10月1日以降です。しかし、この解禁日を待っていては、優秀な学生がルールに縛られない外資系やベンチャー企業へ流れてしまうリスクがあるでしょう。
そこで企業は、10月1日の「内定」を出す前の約束として「内々定」を通知します。早期に採用の意思を伝えることで学生の不安を解消し、自社への入社意欲を高めてもらう戦略的なアプローチをしているのです。
参照元
内閣官房
2027年(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請
内々定と内定の主な違いは労働契約の有無
内々定と内定の大きな違いは、「始期付解約権留保付労働契約」が成立しているかどうかという法的側面にあります。内定は企業と学生の間で労働契約が成立した状態とみなされますが、内々定はあくまで「将来的に契約を結ぶ予定」という約束に過ぎません。
| 内々定 | 内定 | |
|---|---|---|
| 解禁時期 | 10月1日より前 | 10月1日以降 |
| 法的効力 | 原則なし(口約束) | あり(労働契約の成立) |
| 書面交付 | 口頭やメールが多い | 内定通知書が交付される |
このように、内々定の段階では法的な拘束力が発生しないため、形式上は企業と学生の双方が自由に意思を撤回できる状態といえます。
就活における「内定」について詳しくは、「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事をご覧ください。
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内々定が取り消しされるケースとその実態
内々定は原則として法的拘束力が発生しないと聞くと、「突然取り消されるのではないか」と不安になる方もいるでしょう。しかし、企業の社会的信用に関わるため、理不尽な取り消しは滅多に起こりません。
以下で、内々定取り消しの実態について詳しく解説します。
法的拘束力がないため取り消し自体は可能
内々定の段階では労働契約が成立していないため、法的な観点でいうと取り消しが可能です。正式な内定であれば、労働契約法第十六条により客観的に合理的な理由のない解雇は認められませんが、内々定の段階ではそこまでの制約を受けません。
しかし、不当な取り消しは、企業の社会的信頼を著しく失墜させる行為です。また、企業側が採用を確信させるような言動を行い、それを受けて学生が入社準備を具体的に進めていた場合など、多大な損害を与えたとみなされれば、企業側が損害賠償義務を負うリスクが生じます。
参照元
e-Gov法令検索
労働契約法
実際に取り消しとなる確率は極めて低い
実態として、企業が一度出した内々定を一方的に取り消す確率は極めて稀といえます。採用活動には多額のコストと時間が投じられており、内々定の破棄は自社のブランドイメージを著しく損なうからです。
特に現代では、不当な取り消しがSNSなどで拡散されれば、翌年以降の採用活動に深刻な悪影響を及ぼす恐れもあります。
こうした背景から、社会的な信用を重視する企業であれば、よほどの不測の事態がない限り、内々定を不当に取り消すことはありません。誠実に選考に臨み、健全な学生生活を送っていれば、取り消しを過度に心配する必要はないといえるでしょう。
内々定が取り消しとなる具体的なケース
企業側が何の理由もなく一方的に取り消すことは滅多にありませんが、学生側に重大な過失があったり企業の存続に関わるような不測の事態が発生したりした場合には、内々定が白紙に戻される可能性があります。
ここでは内々定が取り消しになるケースを6つご紹介するので、せっかく掴んだチャンスを自らの手で手放すことのないよう確認しておきましょう。

1.提出情報に虚偽や不正が判明した
履歴書やエントリーシートに記載した学歴、取得資格などに嘘が含まれていたことが発覚した場合、内々定が取り消される可能性があります。
面接で自分を良く見せようと架空の経歴を語ったり、他人の実績を自分のものとして偽ったりするのは、企業との信頼関係を損なう行為です。特に、入社後に必要な資格を偽っていた場合などは、実務に深刻な支障をきたします。選考過程では、真実に基づいて誠実に情報提供することが鉄則です。
2.卒業までに学業成績や能力が大幅に低下した
内々定を得たあと、実際に入社するためには「学校を卒業すること」が条件となります。万が一、必要な単位を落として留年が確定した場合、入社条件を満たせないため、内々定は取り消されるのが原則です。
また、語学力や特定の専門知識を必須とする職種では、入社までに特定の資格取得や技能水準への到達が条件となっている場合があります。これらの基準を満たせなかった場合、内々定が白紙に戻る可能性があるため注意が必要です。
3.素行不良や犯罪行為が判明した
内々定の期間中に素行不良や犯罪行為に関与した場合も、内々定を取り消される可能性が高くなります。これは、企業の社会的評価を著しく失墜させるリスクを回避するための措置です。
近年では、SNS上での差別的な発言や不適切な動画の投稿などが企業に見つかり、社会的常識に欠けると判断されて内々定を取り消されるケースも増加傾向にあります。実生活においてはもちろん、インターネット上においても、節度ある言動を心掛けることが大切です。
4.企業側の経営状況が著しく悪化した
学生側に落ち度がなくても、企業側の業績が急激に悪化し、想定外の経営危機に陥った場合は内々定が取り消されることがあります。会社そのものの存続が危ぶまれるような事態になれば、新入社員を雇い入れる金銭的余裕や育成する余裕はなくなってしまうためです。
企業側にとっても苦渋の決断ではありますが、学生側で防げる事態ではないため、現実を受け止めて迅速に次の方針を検討する必要があります。
5.採用を予定していた部署が消滅した
特定の専門職や、新規事業を立ち上げる前提で採用された人材の場合、経営方針の転換や事業撤退によって、配属予定の部署自体が消滅してしまうことがあります。
ほかの部署で受け入れる余裕があれば配置転換で済むこともありますが、その学生のもつ専門スキルがほかの部署で活かせない場合や、代替となるポジションが用意できない場合は、採用の前提条件が崩れたとして内々定が取り消される可能性もあるでしょう。
6.選考での不正や不適切な行動が発覚した
Webテストでの替え玉受験やカンニングなど、選考過程における不正行為が発覚した場合、内々定が取り消される対象となります。また、内々定者同士の懇親会におけるハラスメント行為や、社員に対する著しく無礼な態度など、社会人としての適性を欠く行動も注意が必要です。
入社前に組織の和を乱す人物だと判断されれば、企業はリスクを回避するために採用を見送る決断を下すでしょう。選考から入社までのすべての過程において、誠実かつ良識ある行動が求められます。
内々定の取り消しの理由についてより詳しく知りたい方は、「内々定取り消しはあり得る?違法性や不安なときの対処法を解説」を参考にしてください。
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内々定が出たあとの3つの選択肢
内々定を得たあと、そのまま就活を終了するか、納得がいくまで続けるかは人それぞれです。以下の3つの選択肢を参考に、今後の自分のキャリアについて冷静に考えてみましょう。

1.内々定を承諾して就活をやめる
第一志望の企業から内々定を得た場合や、提示された条件・社風に十分納得している場合は、就活を終了します。その際は速やかに承諾の意思を伝えると同時に、選考進行中の他社へ辞退の連絡を入れるのがマナーです。
就活を終えたあとは、残りの学生生活を有意義に過ごすだけでなく、入社に向けた準備に時間を充てましょう。そうすることで、社会人生活をよりスムーズにスタートさせられます。
就活を終えるかどうか迷ったときは、就活全体のスケジュールと現在の自分の状況を照らし合わせて考えるのがおすすめです。就活の基本スケジュールは「就活とは?基本的な流れやスケジュールとあわせて成功のポイントを解説」の記事でご紹介しているので、ぜひご参照ください。
企業から内定承諾を迫られても即答は避けよう
選考の場で「いまここで他社の選考を辞退すると約束すれば内々定を出す」といった、いわゆる「オワハラ」を受けることがあります。内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について」によると、2025年度の調査で「オワハラを受けたことがある」と回答した学生は8.3%でした。
しかし、人生を左右する決断をその場のプレッシャーに押されて下すのはおすすめできません。少しでも迷いがあるなら、「大切な決断なので家族とも相談したい」「△月△日まで待ってほしい」と伝え、冷静に考える時間を確保すべきです。
誠実な企業であれば、学生が納得して決断するための猶予を認めてくれるでしょう。
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
2.内々定の保留を申し出て就活を続ける
内々定を得たものの、他社の選考状況や自分自身のキャリア観との間で迷いがある場合は、正直に「検討する時間をいただきたい」と相談してみましょう。多くの企業は、学生が納得したうえで入社することを望んでおり、妥当な期間内であれば猶予を認める傾向にあります。
保留を申し出る際は、ただ「待ってほしい」と伝えるのではなく、現在の状況と具体的な回答期限を提示しましょう。自身のキャリアに対する真剣な姿勢を見せることが、結果として入社後の信頼構築にもつながります。
与えられた猶予期間を、自身の優先順位を再確認するための貴重な時間と捉え、期限内に納得のいく決断を下せるよう努めてください。
3.内々定を辞退して就活を続ける
内々定をもらった企業が自分の希望条件と合わなかった場合や、より志望度の高い企業がある場合は、内々定を辞退して就活を続けることになります。
「せっかく得た内々定を断るのは心苦しい」と感じるかもしれませんが、入社の意思がないまま回答を先延ばしにするほうが、企業側の採用活動に支障をきたす原因となることも。辞退を決断した時点ですぐに電話をかけ、誠意をもって感謝の気持ちとお詫びを伝えましょう。
内々定承諾後の辞退も違法ではないがマナーは守ろう
内々定を承諾したあとの辞退は、民法第627条に基づき、法的には認められた行為です。入社前の段階であってもこの「退職の自由」が尊重されるため、不当に身分を拘束されることはありません。
ただし、企業側は承諾を得た時点で、あなたを迎え入れるために備品の手配や配属調整などの準備を進めています。「権利だから」と安易に考えるのではなく、辞退を決意したら一刻も早く連絡を入れ、誠意をもってお詫びを伝えるのが最低限のビジネスマナーです。
参照元
e-Gov法令検索
民法
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内々定の返事をする際のマナーや注意点
内々定の連絡を受けた際は、適切なマナーを守って返事をすることが重要です。承諾・保留・辞退のいずれの場合でも、社会人としての基本的なマナーを心掛けましょう。ここでは、内々定への返事で注意すべきポイントを解説します。
承諾・保留・辞退に関わらず早めに連絡する
内々定の返事は、承諾・保留・辞退に関わらず早めにするのが基本マナーです。企業は内々定を出したあと、採用計画に基づいて次のステップを検討しているため、迅速な返答が求められます。
一般的に、内々定の返事は24時間以内に行うのが理想的です。早めの連絡により、企業側も採用スケジュールを調整しやすくなり、ほかの候補者への対応もスムーズに進められるでしょう。
もちろん、迷っている場合は無理に即答する必要はありません。その場合は、検討中である旨を早めに伝えることが大切です。状況を誠実に共有すれば、企業との良好な信頼関係を維持したまま、じっくりと考え抜く時間を確保できるでしょう。
基本的にメールではなく電話で連絡する
内々定への返事は、メールではなく直接「電話」で伝えるのが基本のマナーです。電話連絡には、以下のようなメリットがあります。
・感謝の気持ちや入社への意欲を、自身の言葉で直接伝えられる
・疑問点があればその場で確認できる
・企業側からの質問にも即座に対応できる
・より丁寧な印象を与えられる
ただし、企業から「メールで返信を」と指定がある場合や、担当者が不在で連絡がつかない状況であればメールでの連絡で問題ありません。その際は、件名を明確にし、丁寧な文面を心掛けましょう。
「内々定が来た時のベストな対応は?電話やメールのマナー」の記事では、内々定への返事をする際の電話での対応例を紹介しているので参考にしてみてください。
内々定をもらったことへの感謝を伝える
内々定への返事では、承諾・保留・辞退のいずれの場合でも、まずは評価をしてくれたことへの謝意を必ず伝えましょう。企業が多大な時間と労力を選考に費やし、あなたという個人を認めてくれた事実に対し、真摯に感謝の意を示すことが重要です。
たとえ最終的に辞退の道を選ぶとしても、丁寧な感謝を伝えることで企業との良好な関係を維持できます。将来、ビジネスの現場で別の形で関わる可能性も否定できません。最後まで礼儀正しい対応を貫くことが、社会人としての第一歩といえるでしょう。
保留する場合は期限を自分から提示する
内々定を保留する場合は、企業の採用活動に支障をきたさないよう、期限を自分から提示するのがマナーです。企業は採用計画に基づいて動いているため、意思決定の時期を明確に示し、見通しを立てやすくする配慮が欠かせません。
期限を提示するにあたっては、「来週中に」といった曖昧な表現を避け、「△月△日(△曜日)まで」と具体的な日時を指定しましょう。万が一、期限内の連絡が困難になった場合には、必ず事前にその旨を相談し、誠実な対応を貫くことが大切です。
辞退理由は詳細を語り過ぎない
内々定を辞退する場合、辞退理由を詳細に語り過ぎる必要はありません。以下のように、失礼のない範囲で簡潔な理由にとどめるのが、企業との関係を良好に保つ秘訣です。
・他社への入社を決めたため
・進路について再検討した結果
・家庭の事情により
他社の具体的な企業名を挙げて条件を比較したり、企業に対する批判的な内容を伝えたりするのは避けましょう。辞退する際は、理由よりも感謝とお詫びの気持ちを重視して伝えることが大切です。
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内々定について知りたいあなたへ
就職活動における「内々定」は、一つの大きな節目ですが、同時にこれからの人生を決める重要な通過点でもあります。「内定」との違いや言葉の意味を正しく理解し、誠実なマナーをもって対応すれば、不当なトラブルに巻き込まれる可能性は低いでしょう。
内々定を得たあとの対応方法や就活の進め方に不安がある方は、ぜひキャリアチケット就職エージェントへご相談ください。就活のプロが求人の紹介や選考対策を行い、内定獲得に向けて丁寧にサポートします。
企業とのやり取りの代行や、内定後のフォローも実施。些細な悩みを1人で抱え込む必要はありません。プロの力を借りながら、安心感をもって就活を進めていきましょう。
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内々定について知りたい方向けのQ&A
内々定に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、内々定について理解を深めてください。
Q.内々定とは何ですか?
A.内々定とは、企業が10月1日の正式な「内定」解禁日より前に、学生に対して採用予定であることを伝える口約束の状態です。政府の指針を遵守しつつ、実質的に優秀な学生を早期に確保するための手段として日本の就活で広く用いられています。
正式な内定とは異なり、法的拘束力は限定的です。しかし、現代の就活では事実上の採用決定通知として機能しています。
Q.内々定が出るのはいつごろ?
A.多くの企業では、大学4年生の6月ごろから内々定を出し始めます。政府の指針では6月が選考解禁となっているため、それに合わせるのが一般的です。
ただし、外資系企業やベンチャー企業、一部の大手企業では、さらに早い3〜5月ごろに出ることも。また、近年は採用活動の早期化が進んでおり、インターンシップ経由での早期選考なども増えています。業界や企業の採用方針により時期が変動するため、志望する企業の採用スケジュールを確認することが大切です。
Q.内々定をとりあえず承諾しても問題ない?
A.法的には問題ありませんが、倫理的な観点から慎重に判断すべきです。
企業側はあなたの承諾を信じ、即座に採用活動を終了したり、備品の手配や配属先の調整といった実務を進めたりします。安易な承諾後の辞退は、それまでの企業の労力やコストを白紙に戻すだけでなく、ほかの志望者のチャンスを奪うことにもつながりかねません。
現時点でどうしても決めきれないのであれば、無理に承諾せず「回答の保留」を相談しましょう。その場合は、誠意のある対応と早めの回答を心掛けてください。
Q.国家公務員における内々定とは?
A.国家公務員試験における内々定は、官庁訪問(面接)を通じて各省庁から「採用したい」という意向を伝えられることを指します。
これは公務員試験の最終合格後、各省庁が正式な採用を決定する前段階の合意といえるものです。民間企業の内々定と同じく法的な拘束力こそありませんが、提示を受けた時点で実質的にはその省庁への採用が確約された状態となります。
国家公務員と地方公務員の違いについては、「国家と地方で違う?公務員の職種について解説します!」の記事をご覧ください。
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