学生でも税金を払う必要がある?扶養控除の意味とは

このページのまとめ

  • 扶養控除とは、主に働く人が養う家族の人数に応じて、税金の負担を軽減する制度のこと
  • 学生アルバイトの場合は、年間103万円以下の収入なら扶養控除の対象となる
  • 収入が103万円を超えた場合は本人に所得税が課せられるだけでなく、親が支払う税金も増える
  • 103万円を超える可能性がある学生は、勤労学生控除を申請することで所得税が非課税になる
  • 本人の所得税は控除されても親が支払う税金は増えるため、制度を利用する場合は親に相談しよう

一定額以上の賃金を稼ぐと税金を支払う必要がありますが、学生の中には「アルバイトをしてるけど税金は引かれていない」という方もいるでしょう。
今回は、上記のケースに当てはまる「扶養控除」について解説しています。
扶養控除の概要や対象者、学生がアルバイトをする際の注意点などをまとめているので、気になる方はご一読ください。

 

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扶養控除ってなに?

扶養とは家族を養うこと、控除とは一定の金額を差し引くこと。それぞれの意味から、扶養控除とは「主に働く人が養っている家族の人数に応じて、税金の負担を軽減する制度」となります。

しかし、家族を持つ人なら誰でも受けられる制度ではありません。扶養控除の対象となる人は以下のとおりです。

・配偶者以外の親族(6等親内の血族、3等親内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計をひとつにしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入の場合は給与所得控除65万円が差し引かれるので年額103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではないこと

以上のことから、子どもや働いていない親などと生計をともにしている人は、扶養控除を受けることが可能です。
しかし、子どもが扶養控除の対象となるのは16歳以上から。16歳以上であれば、1人暮らしで仕送りを受けていても対象となります。

家族がいると、1人暮らしに比べて生活にお金がかかるケースが多数。
支払う税金を軽減させて公平性を保つためにも、扶養控除などの制度が設けられているのです。

 

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アルバイトやインターンでの稼ぎすぎに注意!

大学生になると行動範囲や交友関係も広がるため、アルバイトを増やそうと考える方もいるのではないでしょうか。
中には大学1年や2年時から有給インターンシップに参加したいという方もいるでしょう。
アルバイトやインターンを行うことで得られるメリットには以下のものがあります。

・お金が稼げる
・働くことを体験できる
・学業では得られない体験や経験ができる
・社会を知ることができる
・就活が有利になる可能性がある

18歳を超えると働ける時間が伸びることも影響し、「バリバリ働いて稼ぐ!」という方もいるかもしれません。
しかし、前項で説明したようにアルバイト代が年間で103万円を超えると扶養控除から外れるため、納税者である親が支払う税金が増加。
さらに、年間収入が103万円を超えると、稼いだ本人に対して所得税が課せられます

もし年間収入が130万円を超えたら、所得税に加えて社会保険料(健康保険と厚生年金)も支払わなければなりません
自分で社会保険料を支払う=親の扶養を外れることになりますが、自分だけでなく親の負担税額が増えることや、扶養を外れる手続きが必要なことから、130万円を超える可能性がある場合は事前に家族に相談しましょう。

 

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勤労学生控除とは?

前項で年収103万を超えると扶養控除の対象外になり、さらに130万円を超えると社会保険を支払う必要があることを説明しました。
しかし、学生のなかには生活費や学費を自分で工面するために一定額を稼ぐ必要がある…という方もいるでしょう。

そのような方に向けた制度として「勤労学生控除」があります。
勤労学生控除とは、働いている学生が、年間で一定額以上の収入があった場合に利用できる税額控除制度のこと。
勤労学生と銘打っていますが、生活費以外の目的でアルバイトを行っている学生も利用できる制度
です。

ただし、対象となるのは以下の条件のいずれかに当てはまる学生や生徒となります。

・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち、一定の過程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の過程を履修させるもの

さらに、勤労学生控除を受けるためには下記の要件をすべて満たす必要があるので確認しておきましょう。

1.特定の学校の学生、生徒であること
2.合計所得金額が65万円以下で、3に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.労働所得が、学生である納税者本人の勤労による所得であること

1については、前述した学校が当てはまります。語学学校や趣味のスクールでは対象外となるので注意しましょう。
2の「3に基づく所得以外の所得」とは、アルバイトなどの給与所得以外の所得のこと。
一般的には株取引で得た所得やアフィリエイトの報酬が当てはまるので、それらを行っている場合は10万円以下に抑えます。

以上の条件に当てはまれば「勤労学生控除」を申請することができます。
申請することによって、通常であれば103万円以上の収入に対して課せられる所得税の控除対象額がアップ。
103万円に加えて27万円の控除が受けられるので、合計130万円までなら所得税がかからなくなります。
しかし、年収103万円を超えた時点で親の扶養から外れるため、親の税金負担額が増えることになるでしょう。

勤労学生控除を利用するには申請が必要です。
アルバイト先が1ヶ所の場合と複数の場合で申請方法が異なるため、以下を参考に申請を行ってください。

アルバイト先が1ヶ所の場合

アルバイト先で年末調整を行い、このときに「扶養控除等(異動)申告書」内の勤労学生控除に関する項目に記載して提出します。

アルバイト先が複数の場合

確定申告が必要となるため、期間内に税務署に赴いて確定申告書に勤労学生控除に関する項目を記載して提出します。
専修学校や各種学校の生徒の場合は通学証明書などの交付が求められる可能性があるため、必要に応じて用意しておきましょう。

学生なら130万円までは非課税となる勤労学生控除制度。
しかし、130万円を超えると社会保険料や所得税を払わなければいけないことや、年末調整・確定申告の手続きが増えるといったデメリットも考えられます。
特に確定申告は期間が定められているため、指定期間内に行わなければペナルティを受けることも。
期間内に確定申告を行わなかった場合は「無申告加算税」、確定申告後に納付すべき税額が発覚した場合は「延滞税」がそれぞれ課せられるため、確定申告を行う場合は速やかに行いましょう。

また、前述したように年収103万を超えると親の扶養から外れるため、学生本人は非課税であっても親は収入によって10~20万円ほど納税額が増加。
家族にも影響が出ることから、勤労学生控除を活用する際は親などとしっかりと話し合うことが必要です。

扶養を外れると親の負担が増えるだけでなく本業である勉強をする時間も減るため、事情がない限りは最初から103万円を超えないように調整してアルバイトを行うのが賢明。
バイト先によっては、扶養を外れたくない旨を伝えればシフトを調整してくれるケースもあるので、自分の年収が気になる場合は相談してみても良いでしょう。

学生のうちから税金に関心を持てば、就職したときの給与明細をしっかりと理解することができます。
これを機に、収入に対してどれだけの税金を納める必要があるのかを確認してみるのも良いでしょう。

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本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。

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