内定取り消しは違法?正当な7つの理由ともしものときの対処法を解説

このページのまとめ

  • 内定取り消しは法律で厳しく制限されており、正当な理由がない限り認められない
  • 大学を卒業できなかったり、選考で虚偽申告したりした場合の内定取り消しは適法
  • 万が一違法な内定取り消しに遭ったら、証拠を残して専門機関へ相談するのが有効

内定取り消しは違法?正当な7つの理由ともしものときの対処法を解説のイメージ

「せっかく手にした内定が取り消されたらどうしよう…」と悩んでいる就活生もいるでしょう。原則として、企業が一方的に内定を取り消すことは違法です。しかし、正当な理由があれば、内定取り消しが認められることもあります。

この記事では、具体的な事例ごとに内定取り消しが「正当化されるケース」と「違法なケース」を整理しました。万が一の際の対処法についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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目 次

内定取り消しは滅多にない!法的ルールと実情を確認

企業が一度出した内定を取り消すことは滅多にありません。 就活において内定とは、学生と企業の間に雇用契約が成り立っている状態。企業側による一方的な内定取り消しは、正当な理由がない限り認められません。

内定を受け取ったら、取り消しを過度に心配することなく入社準備を進めて問題ないでしょう。

内定取り消しについて考える際は、就活における内定について知っておく必要があります。「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」では、内定の意味や内々定との違いなどを紹介しているので、ぜひご参照ください。

内定取り消しは「解雇」と同等の扱い

内定取り消しは、法律上解雇と同等の扱いです。労働契約法第十六条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

もし正当な理由なく内定を取り消せば、企業は労働契約法に抵触し、不法行為として損害賠償を請求されるリスクを負わなければなりません。そのため、「なんとなく社風に合わなそうだから」「もっと優秀な学生が見つかったから」などの理由で内定が取り消されることはないでしょう。

参照元
e-Gov 法令検索
労働契約法

30日以上前の予告が必要

企業がやむを得ない理由で内定を取り消す場合、通常の解雇と同様に「30日以上前の予告」が必要です。もし30日以上前に予告できない場合、企業は不足日数分の解雇予告手当を支払わなければいけません。

これは労働基準法にもとづいたルールであり、急な取り消しによって学生が路頭に迷うのを防ぐための措置です。ただし、このルールはあくまで手続き上の義務に過ぎません。

いつまでに予告したかを問わず、前述した「正当な理由」がなければ、内定取り消し自体が無効となる可能性が高いことを覚えておきましょう。

2025年卒業の新卒者は34人のみ

厚生労働省の「令和7年3月新卒者内定取消しの状況等を公表します」によると、2025年3月に卒業した人のうち、内定取り消しになった人の割合は34人でした。その内、大学生等※は15人です。

※大学生、短期大学生、専修学校生など

卒業年月 内定取り消しの合計人数 大学生等の人数
2023年3月 42人 18人
2024年3月 47人 31人
2025年3月 34人 15人

参照:厚生労働省「令和7年3月新卒者内定取消しの状況等を公表します(p.6)

2023~2025年の3年間では、内定取り消しの合計人数は30~50人程度で推移していました。毎年、何十万人が就活を行うなかで、内定取り消しは極めて限定的なケースです。社会全体で見れば、内定後に安心して入社準備を進められる環境が整っているといえるでしょう。

参照元
厚生労働省
令和7年3月新卒者内定取消しの状況等を公表します

内々定の取り消しは原則として違法ではない

内々定の取り消しについては、原則として違法ではありません。内々定は労働契約が成立しておらず、雇用関係にないからです。

内々定とは、「内定を出す」と約束をしている状況を指します。契約とは違うため、企業は内々定の取り消し、学生は内々定の辞退が可能です。内定に比べると法的な守りは弱いので、内々定を得ている状態の場合は、トラブルに巻き込まれないよう十分注意して残りの大学生活を過ごしましょう。

就活では、内定が出たあとも「承諾すべき?」「辞退を伝えにくい」などと悩むことがあります。就活でよくある悩みと解消法については、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事をご参照ください。

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内定取り消しの正当な理由7つ

正当な理由がある場合、企業による内定取り消しは違法ではありません。内定取り消しが有効と認められるには、以下の基準を満たす必要があります。

・内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実による取り消し
・その理由で取り消すことが、客観的に合理的で社会通念上相当

つまり、企業が予見できなかった重大な問題が発覚し、誰が見ても「これでは雇えない」と判断される場合に限り、内定取り消しが有効です。ここでは、内定取り消しの正当な理由となり得る7つのケースを具体的にまとめました。

1.企業の経営状態が悪化した

企業が予期せぬ経営不振に陥った場合、内定の取り消しが許可されます。ただし、以下の4つの条件を満たしていることが前提です。

・人員削減が必要である
・人員削減を回避するための努力がなされている
・削減される人員選出の理由が合理的である
・十分な説明と協議が行われている

4つの条件のうち1つでも欠けている場合、内定取り消しは認められません。単に「少し利益が減った」という程度では正当な理由にはならず、避けられない状況でのみ内定取り消しが認められます。

2.内定者が大学を卒業できない

内定者が予定どおりに大学や大学院を卒業できないことは、内定取り消しの正当な理由の一つです。基本的に、新卒の内定は卒業を前提とした雇用契約。そのため、単位不足で留年が決定した際には、契約の条件が崩れたとみなされます。

3.履歴書や面接の内容に嘘が発覚した

内定者が虚偽の情報を申告していたことが判明した場合も、内定取り消しが認められるケースです。具体的には、「学歴」「資格取得」「職歴の有無」などについての詐称が正当な理由に該当します。

入社後に発覚した場合でも解雇の理由になり得るため、履歴書や面接で嘘をつくことは禁物です。

4.内定者が罪を犯した

内定者が犯罪行為に及んだ場合、企業は内定を取り消すことができます。逮捕や起訴、有罪判決などを受けると、企業の社会的信用を傷つけるだけでなく、物理的に予定どおり入社して働けないためです。

反社会的勢力とのつながりも、内定取り消しの正当な理由になります。アルバイトの内容や学外での交友関係、団体への勧誘などに十分気を付けましょう。

5.SNSで不適切な投稿をした

SNSへの投稿が原因で、内定取り消しになる場合もあります。具体的には、差別的な発言や過激な誹謗中傷、公序良俗に反する動画の公開、あるいは内定先の社外秘情報を漏洩させるような投稿などです。

不適切な投稿は、企業のブランドイメージに甚大な被害を与えるリスクがあるため、内定取り消しの正当性が認められるケースがあります。特に、炎上を招く投稿は、入社後のリスクが高いと判断される要因です。

6.健康診断で業務困難な異常が見つかった

病気やケガで働けなくなった場合も、内定取り消しが認められる可能性があります。たとえば、入社前の健康診断で業務に著しい支障をきたす状態が判明した場合、取り消しが検討されるでしょう。

ただし、「業務に支障がない」「短期間で回復が見込める」などの場合は、内定取り消しは認められません。健康診断の結果に不安がある人は、「就活は健康診断の結果が悪いと落ちる?健康診断の項目や受ける前の注意も解説」の記事もご覧ください。

7.正当な理由が契約書に明記されている

契約書や内定通知書には、内定取り消し事由が記載されています。取り消し事由に該当する場合、内定取り消しをしても違法ではありません。ただし、内定取り消し事由が不合理ではないことが前提です。

たとえば、「卒業できなかった場合」「虚偽が発覚した場合」などは内定取り消しが有効ですが、「髪を切らない」といった不合理な条件は、明記されていても無効となる可能性が高いでしょう。

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内定取り消しが違法となる事例3つ

個人のプライベートな事情や企業側の努力で解決できる手続き上の遅れなどが理由の場合、内定取り消しは原則として違法です。自分に非がないケースで不当な扱いを受けないよう、どのような事例が違法にあたるのかを知っておきましょう。

1.身元保証人がいない

就業規則や契約書に明記されていない場合、「身元保証人が立てられない」という理由による内定取り消しは、原則として違法と考えられます。「身内がいない」「親族に頼める人がいない」などの事情は、内定者本人の責任や業務遂行能力とは関係がないからです。

内定者に身元保証人がいない場合、企業側は保証人代行サービスの利用を案内したり、保証人なしでの入社を認めたりするなどの配慮が求められます。

身元保証人は誰に頼めばいい?入社時に必要な理由や困ったときの対処法」の記事では、身元保証人がいない場合の対処法を解説しているので、不安な人はご一読ください。

2.入社に必要な書類の提出が間に合わない

基本的に、入社に必要な書類の提出が期限に遅れたという理由だけで内定を取り消すことは認められません。書類の提出はあくまで事務的な手続きであり、期限に遅れたからといって「従業員としての適格性がない」と判断できないからです。

しかし、就業規則で「必要書類を期限内に提出しない場合は内定を取り消す」と定められていたり、繰り返し催促されているのに無視し続けたりする場合は例外。また、以下の場合も内定取り消しの正当性が認められる可能性があります。

・卒業証明書を提出しない
・資格がないと就業できない仕事で免許証や合格書を出さない

内定取り消しの適法・違法を問わず内定者は書類を提出する必要があるので、速やかな対応を心掛けましょう。

3.学生結婚した

内定期間中に結婚したことを理由とする内定取り消しは違法です。

結婚は個人の自由であり、プライベートな生活上の変化が業務の遂行に支障をきたすことは通常考えられません。もし、企業が「既婚者は転勤させにくい」「すぐに家庭を優先して辞めそう」という偏見で内定を取り消した場合、慰謝料請求の対象にもなり得ます。

性別を問わず、結婚や妊娠などを理由に労働者を不利益に扱うことは、法律で厳しく禁止されており、内定取り消しの正当な理由にはなり得ません。

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企業が見せる内定取り消しのサイン

内定取り消しが行われる前には、以下のような予兆が見られることがあります。

・内定者懇親会が突然中止になる
・事前研修が予告なく中止される
・自分にだけ入社に向けた案内が来ない
・経営不振に関するニュースが流れる

ただし、これらのサインが必ずしも内定取り消しに直結するわけではありません。社内スケジュールの変更や連絡ミスなどの可能性もあります。もし、不安を感じたら採用担当者に状況を確認してみましょう。

内定先に違和感を覚えると、不安を感じることがあります。内定先が不安な場合は、「内定先が不安…内定ブルーの解消法や辞退するか迷うときの判断基準を解説」の記事で紹介している解消法をお試しください。

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内定取り消しが怖い…もしもの場合の対処法

内定取り消しになってしまったら、以下の手順で企業に対処を求めたり、次の就職先を探したりしましょう。

内定取り消しが怖い…もしもの場合の対処法のイメージ

ここでは、企業から「内定を取り消したい」と言い渡されたときの対処法を紹介します。万が一の際に冷静に対応できるよう、事前に確認しておきましょう。

証拠を残す

内定取り消しの通告を受けた際、まず優先すべきは証拠を残すこと。口頭でのやり取りだけでは、あとから「そんなことは言っていない」と否定されるリスクがあるためです。

やり取りの内容を正確に記録しておけば、後日専門機関へ相談したり、損害賠償を請求したりする際の武器になります。電話や面談で取り消しを伝えられた場合は、録音したり、詳細な日時や発言内容をメモとして記録に残したりしておきましょう。

通知書やメールの送付を求める

口頭や電話で取り消しを伝えられた場合は、必ず「内定取消通知書」を郵送してもらうか、詳細を記したメールを送ってもらうよう依頼してください。通知書には、取り消しの決定日だけでなく、具体的な理由を明記してもらうことがポイントです。

公式な文書があれば、企業が主張する理由が「客観的に合理的か」を法的に判断できます。もし企業が書面の発行を渋るようであれば、それは正当な理由がないことの裏返しとも考えられるでしょう。

「今後の手続きのために必要ですので」と冷静に伝え、公的な証拠として残せる形式で受け取ってください。

納得できない場合はその場で承諾しない

企業から内定取り消しを打診された際、その場で安易に承諾の返事をしないことが鉄則です。「分かりました」と言ってしまうと、「双方の合意による契約終了」とみなされ、あとから不当性を訴えることが難しくなりかねません。

もし納得がいかない理由であれば、「承諾できません」「一度持ち帰って家族や大学と相談します」と伝え、回答を保留しましょう。企業の勢いに押されてサインをしてしまわないよう、強い意志をもって対応してください。

専門機関に相談する

自分一人で企業と対峙するのは限界があるため、労働問題の専門機関に相談するのが賢明です。まずは各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」や大学の就職支援課へ足を運んでみましょう。これらの窓口では、状況に応じた適切な助言をしてくれます。

より法的な解決を望む場合は、弁護士に相談するのも一つの手です。内定取り消しが不当である可能性が高い場合、どのような手順で企業と交渉すべきか、具体的な方法を教えてもらえます。

内定取り消しの撤回を求める

どうしてもその企業へ入社したい意思がある場合、内定取り消しの撤回を求めることが可能です。一般的には、企業に対し「取り消しの理由は合理的ではなく、自分には働く意思がある」という内容を、内容証明郵便で送付します。

一度出された決定を覆すのは簡単ではありませんが、企業側が「不当な取り消しで裁判沙汰になるリスク」を重く見た場合、話し合いによって撤回に応じる可能性もゼロではありません。

ただし、一度取り消しを要求された企業に入社することが自分にとって最善の選択かどうかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

損害賠償請求を視野に入れる

内定取り消しで大きな損失を被った場合、損害賠償の請求も可能です。「自分に非がないのに就職できなかった精神的苦痛」「もらえるはずだった給与」「これからの生活費や就活費用」などを考慮して請求します。

法的な手続きには専門知識が必要なため、弁護士と連携して進めましょう。

和解金の相場

不当な内定取り消しに関する裁判や交渉において、和解金が支払われる場合の相場は、一般的に給与の2〜6ヶ月分程度とされています。ただし、ケースバイケースであり、事案の悪質さや学生が被った不利益の大きさによって金額は変動。

正確な相場や請求の妥当性については、過去の判例に詳しい弁護士に確認するのが確実でしょう。

次の就職先を探す

内定取り消しを受けた場合、次の就職先を探さなければいけません。内定取り消しが違法であっても、「内定取り消しをするような企業では働けない」と思う就活生もいるでしょう。

内定取り消しの連絡を受ける時期には、卒業が迫っている場合があります。卒業までの内定獲得を目指し、効率的に就活を進めましょう。大学のキャリアセンターや就職エージェントでは、内定取り消しに遭った就活生に向けた支援を受けられる可能性があります。

「一方的な理由で内定を取り消す企業に入らずに済んだ」と気持ちを切り替え、前向きに就活を進めることが、納得のいく結果を残すための鍵です。

就活とは?基本的な流れやスケジュールとあわせて成功のポイントを解説」の記事では、就活の基本的な流れを解説しています。自分に合った就職先を見つけるため、再スタートを切りたい人はぜひご参照ください。

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内定取り消しが不安なあなたへ

「内定を取り消されたらどうしよう」と不安な就活生もいるでしょう。先述のとおり、不当な内定取り消しは滅多にありませんが、万が一の事態を考えて不安になるのは真剣に将来について考えている証拠です。

もし少しでも現状に不安を感じたり、企業とのやり取りで違和感を覚えたりしたなら、キャリアチケット就職エージェントにご相談ください。キャリアチケット就職エージェントでは、就活のプロが内定に関する不安や悩みを丁寧にヒアリングし、状況に応じたアドバイスを行います。

万が一の際は、あなたの適性や状況に合った企業の求人を紹介することも可能です。納得のいく就活を行うために、ぜひキャリアチケット就職エージェントをご利用ください。

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内定取り消しに関するQ&A

ここでは、内定取り消しに関する就活生の疑問や不安にQ&A形式で回答します。「内定が取り消されたらどうしよう」と不安な人は、ぜひ参考にしてみてください。

Q.会社都合の内定取り消しが認められる条件は?

A.客観的に合理的で、社会通念上相当であることが条件です。具体的には、「倒産の危機に瀕している」といった重大な経営悪化がある場合に限られます。

単に「業績が少し下がった」「予算が足りなくなった」といった程度の理由では、法的に正当な理由とはみなされません。企業は内定を出した時点で雇用契約を締結した責任を負うため、会社都合だけで安易に内定を取り消すことは難しいといえるでしょう。

Q.新卒で内定取り消しされたら人生終了?

A.決してそんなことはありません。 内定取り消しの多くは、企業の経営状況の悪化や予期せぬ不運によるものであり、本人の能力や人格とは関係がないからです。

たとえ内定がない状態で卒業を迎えたとしても、既卒として就職を目指す道は十分に開かれています。近年では、卒業後3年以内であれば「新卒と同様」に扱う企業も増えているため、必要以上に悲観することはありません。

一つの縁が切れたことは、より自分に合った場所を見つけるための再スタートだと捉え、前を向いて歩き出しましょう。内定がない状態に悩んでいるなら、「無い内定とは?負のループに陥る8つの原因と対策ポイント」の記事で対処法をご確認ください。

Q.内定取り消しに遭ったら泣き寝入りするしかない?

A.いいえ、泣き寝入りする必要はありません。内定取り消しは法律上「解雇」として扱われるため、不当な場合には法的手段や交渉によって権利を主張できます。

万が一内定取り消しに遭ったら、大学のキャリアセンターや総合労働相談コーナーなどの専門機関に相談し、アドバイスをもらいましょう。

Q.承諾期限の延長を依頼すると内定を取り消される?

A.原則として、承諾期限の延長を相談したことだけで内定を取り消されることはありません。誠実に理由を話し、いつまでに回答できるかを明確に伝えれば、多くの企業は柔軟に対応してくれるでしょう。

ただし、企業側も採用計画があるため、あまりに長い延長や不誠実な態度はマイナスな印象を与えかねません。内定承諾期間の延長については、「内定承諾期間は延長出来る?依頼時のポイントや伝え方の例文を解説」をご確認ください。

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本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。

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