このページのまとめ
- 内定と内々定の違いは労働契約が結ばれているか否か
- 内定は内定承諾書の提出後でも、入社2週間前までは辞退できる
- 内々定は法的拘束力がないので辞退可能
- 内定は、企業が経営不振などやむを得ない事情があると取り消される場合がある
就活中よく耳にする「内定」と「内々定」。2者にはどんな違いがあるのでしょうか。内定、内々定は似ている言葉ですが、意味は違っています。また内定や内々定は企業側の事情や学生側からの事情によって取り消されることもあり、決まったからといって気を抜いてはいけません。就活に向け、内定・内々定とは何か、どんな場合に取り消されることがあるか、などの疑問を解決しておきましょう。
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「内定」と「内々定」
就職を希望する就活生にとって、企業からの「内定」は就活生が目指すゴールといえます。しかし内定とは必ずしも採用とイコールで結ばれるわけではありません。まずは内定についてを正しく理解しましょう。また、「内々定」とは何か、内定との違いや役割についても解説します。
内定とは
まず企業が選考終了後に、採用候補の学生に内定通知書を発送。その後、学生は採用・労働条件などを確認、内定承諾書を記入し期日内に提出し、これが受理されると企業と学生の間に「始期付解約権留保付労働契約」が締結され、内定が成立したことになります。
始期付解約権留保付労働契約の「始期」とは、内定から実際の入職日までの期間のことで、「解約権留保」とは入社までにやむを得ない事情が発生した場合、内定の取り消しができることを指します。条件付きではあるものの、企業が定める日での就職を確約するものです。
なお、内定通知書が郵送されてきたからといって、企業側へ入社意思を伝えなければ、就職する意思がない(内定を辞退する)と取られチャンスを逃してしまうので注意しましょう。
内々定とは
内々定とは、内定の前段階を指し、「企業が指定する日に内定を出す約束」をすることで、いわば“口約束”。
このような内々定が派生した背景には、一般企業の就活ルールを定めている経団連の「採用選考に関する指針」の「正式な内定日は求職者の卒業・修了年度の10月1日以降とすること」と定めがあります。(2021年4月現在)
この指針のため、企業は10月1日以前に内定を出せません。しかし優秀な学生であれば、ほか多数の企業から内定をもらうと推測され、内定通知が遅れると採用を逃してしまう可能性があります。そのため内々定は、欲しい人材に内定前にアクションをかけ、就職への意思を固めてもらい、確実に入社してもらおうとする企業の考えにより出されます。なお、内々定は、面接など選考が開始される6月から早々に出始めますので、それまでに就活希望先の企業を絞っておくなどの対策をしておきましょう。
内定と内々定の違い
内定と内々定大きな違いは、企業と学生の間で労働契約が結ばれているか否かにあります。
内定は、企業と学生の間で「始期付解約権留保付労働契約」という労働契約が成立することです。内々定は企業側が内定を出せるようになる10月1日よりも前に、採用候補の学生に「内定を出す意思がある」ことを示すもので、法的拘束力はありません。
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内定や内々定の辞退は可能?
第一志望の内定が最初にもらえるのが一番ですが、志望度順に内定や内々定が出るとは限りません。すでに他社から内定や内々定をもらっている状況で、より志望度の高い企業からも声がかかった場合、辞退は可能であるものの“内定”に限っては期限が決まっているので注意が必要です。以下で詳しく解説するので、内定や内々定が出たときのためにチェックしておきましょう。
内定の辞退
内定の辞退は内定承諾書提出後も可能です。ただし、内定辞退の期限については、入社2週間前までと法律によって定められているので辞退を考えている場合は期限を過ぎてしまわないよう注意してください。
また辞退の際は、企業に与える影響を配慮し、決めた時点ですぐに連絡するのが常識的なマナー。何も連絡をせずに辞退することは決してしてはいけません。辞退を伝える際は、電話連絡が基本です。もし採用担当者にすぐにつながらなかった場合は、まずメールでその旨を伝えておき、再度電話をかけましょう。
内々定の辞退
内々定については、内定とは違い企業と学生は労働契約を結んでおらず、法的拘束力がないため、基本的に企業側も学生側も取り消しすることが可能です。内々定が出ても、就活生はほかに志望度の高い会社がある場合など、就活を続けても問題ないでしょう。なお、中には「内々定承諾書」の提出を求める企業もあります。これは書面を通して状況を示すことで求職者の意思をより固くし、辞退の可能性を低くしようと作成されるものですが、法的な効力はありません。
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内定や内々定が取り消しになるときって?
就活生は内定や内々定を辞退できますが、企業側は原則として労働契約が成立した場合、取り消しできないようになっています。ただし、先に述べた「解約権留保」にあるように、やむを得ない事情があるときは、取り消すことが可能です。内定取り消しはどんなときに起こるのか、企業側の事情と学生側の事情の例をまとめました。
企業側の事情
基本的に、企業側の都合だけで内定が取り消しになることはありません。しかし、企業が経営不振に陥り人員削減の必要性がある場合、不当な取り消しではないと認められれば内定が取り消されることがあります。
学生側の事情
学生側の事情は、以下のケースが挙げられます。
・指定年度に卒業できない
・病気や怪我などにより正常な勤務が困難になった
・採用条件にある必要資格を取得できなかった
・経歴詐称や犯罪歴が判明した
・事件を起こしたり裁判沙汰になったりした
このように、企業側の問題だけでなく、学生側のトラブルにより内定を取り消されてしまうこともあります。内定や内々定が出たからといって、社会人としてのモラルやマナーに欠けた行為をおこなうのは避けるべきです。次期社会人としての自覚を持ち、節度を守って行動しましょう
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